盗の遺言に関して《占い先に投票するなどなんらかの手段を用いて占い先を伝えようとすることも禁止》に抵触している可能性があると思うのですが、《占い先に投票するなどなんらかの手段を用いて占い先を伝えようとすることも禁止》のルール制定目的が魂魄師のCOを禁止するためのルールなのか、占い先が天魔かどうかの情報を出してはいけない(天魔の潜伏幅を狭めない目的)なのか…この二つはだいぶ違うと思うのですが、どうなんでしょうね?赤に書くことでもありませんが…